フレックスタイムで時間管理を社員にまかせる

2011.12.09

フレックスタイム制とは、1週、1ヶ月など一定の期間における総労働時間を定め、企業の定めたコアタイム(たとえば午前11時から午後2時までなど)を含むという条件つきで、労働者がその範囲内で各日の始業時刻と終業時刻、勤務時間を自主的に決められる制度です。フレックスタイム制採用の要件は2点あります。(1)就業規則に始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねることを明記する。(2)労使協定で対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヵ月以内の期間に限る)と清算期間における総労働時間その他フレックス制度の内容について明記する。

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この条件を満たした場合、清算期聞を平均して1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内で、労働者が選択したら、1週1日について法定労働時間を超えて労働させることができます。このほか、標準となる一日の労働時間、いわゆるコアタイムとフレキシブルタイムを労使協定で定めることになります。また清算期間の起算日を就業規則または労使協定で明確に定め、清算期間を通算して、法定労働時間の総枠を超えた時間を時間外労働として確定し、割増賃金を支払うことになります。清算期間において実際の労働時間が総労働時間に達しない時間分を、次の清算期間に加筧して労働させても、労働基準法に違反しないとされています。




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